どのようにすれば、医療保険治療が受けられますか? | |
医療保険を取扱っている「はり・きゅう・マッサージ治療院」において、「同意書」の用紙をもらい、かかりつけの医師などから同意事項を記入していただき、「はり・きゅう・マッサージ治療院」に提出すれば、医療保険の治療を受けることができます。 なお、同意書で治療できる期間は6ヶ月(徒手矯正術は1ヶ月)です。引き続き、治療を受ける場合は、更に医師の同意が必要になります。 |
どんな病気が治療できますか? | |
はり・きゅうの場合(病名が限定されています。) | |
1 神経津(頭、顔、腕、手、足、体幹などの痛み) 2 リウマチ(手、足、指などの関節が腫れて痛む) 3 五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない) 4 頸腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ) 5 腰痛症(腰が痛む、重い) 6 頸椎捻挫後遺症 |
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マッサージの場合 | |
一律の診断名は定められていませんが、脳出血などによる片麻痺(半身麻痺、半身不随)、骨折・手術後の関節運動障害、関節拘縮のある方が治療を受けることができます。 主症状が単なる痛み、凝り、疲労回復といったものの治療はできません。 |
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徒手矯正術の場合 | |
脳出血などによる片麻痺による関節拘縮等のある方が治療を受けることができます。 |
何か注意することがありますか? | |
はり・きゅうの場合 | |
お医者さんの治療後に同意を受け、お医者さんの治療を止めて、はり・きゅう治療を受けるため、同じ病気でお医者さんの治療を受けることはできません。 | |
マッサージの場合 | |
お医者さんの治療と併用して受けることができます。 | |
徒手矯正術の場合 | |
お医者さんの治療と併用できますが、同一部位のマッサージ治療との併用はできません。 |
往療(往診)による在宅治療を受けることができますか? | |
歩行障害、著しい疼痛により、歩行が困難で真に往療が必要である場合に認められます。 なお、往療の適否は、患者の依頼ではなく、医師又は施術者の判断で行われます。マッサージの往療は、医師の同意が必要です。 |
医療保険以外にどんな保険治療ができますか? | |
労働者災害補償保険(労災保険) | |
業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病は、労災保険指定施術所において、はり・きゅう、マッサージの治療を受けることができます。 詳細については、地元の労働基準局へお尋ねください。 |
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生活保護法による医療扶助 | |
生活保護を受けている方は、生活保護指定施術所において、はり・きゅう、マッサージの治療を受けることができます。 詳細については、各市町村の福祉事務局へお尋ねください。 |
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自動車損害賠償責任保険 | |
自動車事故による負傷又は疾病について、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で、はり・きゅう、マッサージの治療を受けることができます。 詳細については、自動車損害賠償責任保険会社へお尋ねください。 |